2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
十一 これまで販売預託商法等によって多数の消費者被害が生じていることに鑑み、加害者の不当な収益をはく奪し被害者を救済する制度、行政庁及び特定適格消費者団体による破産申立制度並びに行政庁による解散命令制度の創設や、過去の被害事案の救済のための措置について、消費者裁判手続特例法の運用状況の多角的な検討を踏まえて、必要な検討を行うこと。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような制度を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあると考えております。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
消費者被害を救済するための既存の制度といたしましては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度がございます。御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かにつきましては、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があると考えております。 消費者裁判手続特例法につきましては、平成二十八年十月に施行された後、四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
第一の課題は、消費者裁判手続特例法の改正についてです。 本法案によりまして、特商法や預託法の行政処分に関して作成された書類を特定適格消費者団体に提供することとなっております。
破産申立て権については、特定適格消費者団体に破産申立て権を認めないと消費者裁判手続特例法が実際問題として使えないという点について資料十一ページ、それに関連しまして、違法収益吐き出し制度が消費者庁創設以来の宿題であり、MRIインターナショナルの事件では米国において違法収益吐き出し制度が実際に成果を上げているという例が具体的に見えまして、その必要性はますます明らかになっているという点について十二ページに
七番目が、消費者裁判手続特例法でもって行政処分をした官庁で作成した書類等を適格消費者団体がうまく利用できるように配慮してほしいというようなことを要点として求めたところでありました。 改めて、預託取引に対する対応について、もう先生方には釈迦に説法かもしれませんが、申し上げたいと思います。
消費者被害を救済するための既存の制度としては、消費者裁判手続特例法に基づく特定適格消費者団体による被害回復の制度があり、御指摘のような破産申立て権を創設すべきか否かは、消費者裁判手続特例法の運用状況も踏まえて検討する必要があります。 消費者裁判手続特例法については、平成二十八年十月に施行された後四年が経過し、一定の運用実績が積み重ねられつつあります。
消費者行政におかれましても、こうした変化をしっかりと捉えて、これまで、例えば、景表法における課徴金制度の導入、食品表示法や消費者裁判手続特例法の制定、食品ロスや消費者教育の推進など、様々な対応をされてきました。さらに、近年、インターネットの普及あるいはスマホの普及、キャッシュレスの進展に伴い、消費者トラブルの内容も従来とは質的に大幅に変化してきています。
消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。
こういうことを見て、日本でも、二〇一三年の十二月に消費者裁判手続特例法が成立をしました。このとき、今申し上げたクラスアクション的なものを求める意見と、それから、慎重な、主に経済界の皆様ですが、その意見対立がかなり深刻で、その中で、一生懸命我々も知恵を絞って、妥協点を探って成立したものでございます。 この手続についてのその後の運用実績とその意義について問います。政務官、お願いします。
また、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づきまして、これまでに三つの特定適格消費者団体が認定されまして、四つの事業者に対して訴えが提起されております。訴えの提起をする前においても、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも既に複数見られるところでございます。
平成二十五年十二月には、内閣総理大臣の認定を受けた特定適格消費者団体が相当多数の消費者に生じた財産的被害の集団的な回復を可能とすることを内容とする消費者裁判手続特例法が成立いたしまして、平成二十八年十月から施行されております。施行後、四事業者に対し、訴えが提起されているところでございます。
そのような問題意識から、例えば罰則強化という観点からは、平成二十八年の特定商取引法改正におきまして、不実告知等に対する法人への罰金を三百万円以下から一億円以下に引き上げたり、また、被害救済を図るために消費者裁判手続特例法が成立、施行されているところでございます。 今後も、消費者被害の拡大等を防止するために、実効的な法制度や法執行のあり方を検討してまいります。
今の御指摘の中で、消費者裁判手続特例法、これが成立をし、もう既に施行されている、既に四事業者に対して訴えが提起をされているということでした。これは一歩前進であるというふうに思います。しかしながら、ジャパンライフのように既に倒産をしている、そうした事業者の関係ではこうした制度は使えないということであります。 さて、消費者委員会の建議の中で、犯罪収益の没収を制度化すべきということが書かれております。
十 特定適格消費者団体による仮差押命令申立てにおける独立行政法人国民生活センターの立担保に係る手続等について消費者裁判手続特例法の趣旨を損なうことのない運用に努めるとともに、行政が事業者の財産を保全し、消費者の被害の回復を図る制度の創設について早急に検討を行うこと。
八 特定適格消費者団体による仮差押命令申立てにおける独立行政法人国民生活センターの立担保に係る手続等について消費者裁判手続特例法の趣旨を損なうことのない運用に努めること。
お答えをさせていただきますと、消費者基本計画工程表におきましては、加害者の財産の隠匿又は散逸の防止に関する制度の検討につきましては、消費者裁判手続特例法や景品表示法の施行状況を踏まえて行うこととされているところでございます。 消費者裁判手続特例法においては、特定適格消費者団体は、財産の隠匿又は散逸を行う事業者に対して仮差押えを行うことが想定されております。
消費者を主役とする政府のかじ取り役として消費者行政を一元化するために設立をされました消費者庁は、平成二十一年九月の設立からの約八年半で、消費者裁判手続特例法の制定など各種法律の整備、そして消費生活センターの設置数を全国八百二十九か所に増加させるなど、地方の消費者行政の充実強化といった多くの成果を上げてございます。
本改正案の基になる消費者裁判手続特例法、昨年の十月に施行されて、消費者被害回復制度の実効性を高めていこうということでございますので、この特定適格消費者団体が本当にしっかりとした体制を構築できるのかということが非常に重要なポイントになります。
消費者裁判手続特例法におきましては、個別の訴訟よりこの制度を活用した方が審理の効率化が図られる程度の多数であること、こういうことが必要でありますので、対象消費者が相当多数存在することを要件としております。
昨年十月、消費者裁判手続特例法が施行され、被害を受けた多数の消費者にかわって、被害回復のための裁判手続を行う権限が特定適格消費者団体に付与されました。 本案は、特定適格消費者団体が被害回復のための仮差し押さえ命令の担保をみずから立てることが困難な場合があるため、独立行政法人国民生活センターがかわって担保を立てられるようにする等の改正を行うものでございます。
迅速かつ実効的な被害回復を図ることは、消費者裁判手続特例法のまさに目的とするところでもあり、極めて重要なものでございます。 また、他方で、仮差し押さえの担保とは、濫用的な申し立てを抑制する役割を果たすものでもございます。今回の措置の結果、仮差し押さえが濫用され、健全な事業者の事業活動に支障を及ぼすようなことがあってはならない。そういうことを事業者も非常に懸念をしております。
昨年十月には消費者裁判手続特例法が施行され、新たに認定を受けた特定適格消費者団体が消費者にかわって消費者被害の集団的な回復を行うことが可能となりました。今回の改正法案は、この消費者団体訴訟制度を活用して消費者の被害の発生または拡大を防止するとともに、その被害を迅速に回復するための措置を導入するものと伺っております。
○松本国務大臣 将来的には、この特定適格消費者団体がみずから担保を立てることができるよう、特定適格消費者団体の財政基盤の強化につながる支援に取り組むとともに、消費者裁判手続特例法や今回の措置の今後の運用状況を踏まえつつ、必要な対応を行ってまいりたいと思います。
昨年十月一日から、消費者裁判手続特例法が施行され、消費者団体による訴訟制度において、差止請求に加えて被害回復を目指すことが可能となりました。制度の更なる充実に向け、被害回復のための訴訟を行う消費者団体を独立行政法人国民生活センターがバックアップするための法案を提出いたしました。
昨年十月一日から、消費者裁判手続特例法が施行され、消費者団体による訴訟制度において、差しとめ請求に加え、被害回復を目指すことが可能となりました。制度のさらなる充実に向け、被害回復のための訴訟を行う消費者団体を独立行政法人国民生活センターがバックアップするための法案を提出いたしました。
私からは、消費者裁判手続特例法の施行に伴う特定適格消費者団体の支援の在り方についてお伺いをいたします。 消費者被害の多くにおきまして、消費者と事業者の間の情報の質、量の違い、また交渉力の格差、訴訟費用やその労力を勘案したときに、消費者が自ら訴えを提起して被害回復を図るということを諦めてしまうということであります。このような問題に対応するために、平成二十五年、消費者裁判手続特例法が制定されました。
御指摘の財産の隠匿・散逸防止策については、本年十月一日に施行された消費者裁判手続特例法の仮差押えの制度が十分に機能し、消費者被害の回復が実効的なものとなるよう、適正な運用に努めてまいりたいと存じます。
その上で、更なる法整備等につきましては、仮差押制度を含めた消費者裁判手続特例法の今後の運用状況、これらを踏まえまして、必要に応じて幅の広い検討を行ってまいりたいと存じます。